調査料金
調査項目
メニュー

浮気・不倫調査

1.浮気・不倫でお悩みの方へ

uwaki_cp

「浮気しているのかな・・・」と不安に思って過ごす毎日、悩んでいるだけでは真実は分かりません。疑いを抱いたまま日常を過ごすことは大変ツライ事です。また、このページをご覧になっておられるということは、調査の依頼を検討されておられるのかもしれません。浮気の問題と調査依頼の不安で、更に悩みが膨れ上がっていらっしゃいませんか?

しかしながら、悩んでいるばかりではその悩みは解決に至りません。まずは、問題に対して、「解決すると決意し動き出す」ことが大事です。思い切ってご友人に相談してみる、「弁護士」などの法律家に相談に行かれるのもいいと思います。

しかし、残念ながら事実は判明しません。 せっかく法律家に相談に向われても「不貞を立証する証拠が必要だ」と言われます。

この「不貞を立証する証拠」をお客様がお持ちであれば、相手方に対しての和解金やパートナーとの離婚問題も大方優位に進み、問題も円滑に解決していきます。しかしながら、弁護士もご友人も「証拠集め」まではやってくれません。少しでも、問題解決をしたいとお考えの方は、是非当社をご利用ください。 親身にご相談に耳を傾け、どのような調査が最も適切なのか詳しくご説明いたします。

2.例えばこの様な状況でお悩みではないでしょうか?

  • とにかく浮気相手が知りたい。
  • 浮気しているのは間違いないのだが、証拠がないせいで事実を認めない。
  • 離婚を考えているのだが、有利に進めるために不貞の証拠を掴みたい。
  • 浮気の証拠を押さえて、相手からキッチリ慰謝料を取りたい。

3.浮気問題でお悩みもさまざまですが、大きく2つに分かれます

事実が知りたい!

事実が知りたい!でのご依頼は、調査は当社がお勧めする簡易調査55,000円にて、低料金にて実施できます。

事実を把握し、証拠をとって問題を解決したい!離婚を優位に進めたい!損害賠償請求を行いたい!

不貞の立証となりますので、それなりに調査に時間と費用が必要となります。今、お客様がどうしたいのか?現状維持でしばらく状況を見守るのか、早急に問題解決をしたいのか、粛々と我慢をするのか・・・。

「でも本当はどうしていいのかわからない」というお気持ちが本音ではないでしょうか?

解決を決意して動き出してください!!そしてまずは、「真実を知る」ことが先決です!!

4.浮気・不倫調査コース

お客様の状況で調査内容(コース)は変わります。

この日、この時間の動きを知りたい

1日だけの規定調査
1日3時間より(1時間10,000円~15,000円)
4時間目以降 1時間10,000円(実費・消費税別途)

不倫しているわからないが、とりあえず動きを知りたい

1週間の簡易調査 サービスコース(新規依頼のみ)
1週間 55,000円

不倫の状況、相手がいるかを直接確認したり、相手との接触状況や相手の素状を確認する。

1週間〜2週間の行動把握調査
1週間〜2週間 300,000円〜

証拠取得調査

20日か1ヶ月どちらかの期間でお受け致します。
A 20日間 400,000円
B 1ヶ月 550,000円

各調査終了後は、ご依頼者様の今後の意向により、「追跡・尾行・動向確認調査」や「裁判資料作成調査」へ移行されても構いません。まずは低予算で事実を見極め、問題が判明した場合は、しっかりとした調査へ移られるようお勧めしております。初回から高額の調査費用をかける必要はありません。不倫相手が皆無だった場合や調査困難であった場合など料金の無駄となります。

また当社では、「裁判資料調査」をご依頼いただいたお客様には、ご協力いただいている弁護士をご紹介し、ご依頼より問題解決までフルサポートのサービスをご提供しております。当社は「離婚問題解決のための調査」のプロフェッショナルです!!

浮気の兆候 事例

「浮気をしているかも!?」と思われているからこそ、探偵事務所のホームページをご覧になられているのではないでしょうか?どういった点で「怪しい!」と思われたのですか?今まで当探偵事務所へご相談を頂いた方のお話で多かった事例を紹介させていただきます。「私もそう思う」と思われた方、ご注意ください。

外出

  • 無断外泊するようになった。
  • 休日、一人だけの外出が増えた。
  • こちらの行き先や帰宅時刻を確認する。
  • 最近、残業や付き合いなど帰宅が遅い。
  • 今まで無かった出張が入り始める。
  • 短時間の外出をするようになった。
  • 休日出勤が増えたが,給料に変化なし。
  • 仕事の付き合いなどが増えた。
  • 同じ時間帯での外出が増えた。
  • 自宅での食事回数が少なくなった。
  • 行き先と、違う所に行っている。

携帯電話

  • 見られたり、触られるのを拒否する。
  • 着信音を消している。
  • 発着信,メール履歴が削除されている。
  • 怪しいメールがあった。
  • 帰宅すると電源を切ってしまう。
  • ロックをかけている。
  • 風呂・トイレにも携帯を持っていく。
  • コソコソメールを打っている。
  • すぐ電話に出ない。

夫婦生活

  • 夫婦生活がない。
  • 疲れ・生理などを理由に夫婦生活を拒否するようになった。
  • 自宅以外の場所に避妊具が入っていた。
  • 避妊具の数が減っている。

  • 灰皿に違うタバコの吸い殻が入っていた。
  • 口紅のついた吸い殻が入っていた。
  • 助手席のシートの位置が変わっている。
  • 走行距離が不自然に増えている。
  • よく掃除するようになった。
  • 助手席に長い髪・染めた髪が落ちていた。
  • MD・CDなど夫(妻)の趣味と違うものがある。
  • ダッシュボードに不審な物が入っている。
  • カーナビの登録地点に心当たりのない場所が登録してある。

その他

  • 単純に様子がおかしいのが分かる。
  • 急にやさしくなった。
  • 会話が少なくなった。
  • 最近、妙に明るい。
  • 帰るとすぐに入浴する。
  • 手帳に、不明な記号がついていた。
  • 預金通帳の残高が急に減少した。
  • クレジット会社など請求書を発見した。
  • 自宅にない商品の領収証を持っていた。
  • オシャレになり服装の趣味が変わった。
  • 下着に気を使い始め、趣味が変わった。
  • ラブホテルのカードがある。
  • 違う部屋の鍵があった。
  • いつも同じ香水の匂いがしている。
  • 動物を飼っていないのに、服、靴下に毛が付いている。
  • 会社の社員など特定の名前がよく出る。
  • 流行を気にするようになった。
  • 私物に触っただけだけですぐ怒る。

とにかく証拠が必要です!

夫もしくは妻の不貞行為(浮気)による離婚の場合、相手に非があるにも 関わらず何も責任を問わず離婚できる人などそう多くはないはずです。明らかに離婚原因が配偶者の不貞行為であるのに、はっきりとした証拠がないため『 性格の不一致 』という理由で離婚したのでは、裏切られた側に負担が大きすぎます。

浮気が原因で離婚したい場合、弁護士事務所へ相談に行くと 配偶者の不貞行為を立証できるような証拠となるものが必要。と言われます。 弁護士は証拠集めまでやってはくれません。証拠の部分は探偵社が引き受けることになります。

証拠がない状態で家庭裁判所に訴えても『 不貞行為 』として離婚を認めてもらうにはなかなか難しいです。また、裁判離婚に限らず、協議離婚や調停離婚でも不貞の証拠があれば慰謝料請求や財産分与の際に大変有利なので、証拠は必要です。

裁判で認められる不貞行為とは『 配偶者以外の異性と性交渉がある 』に限られます。不貞行為が認められるには、どれだけの証拠を得ることができるかにかかっています。十分な証拠とは、第三者が見ても不貞の事実がはっきり判別できるものをいいます。

しかし、浮気相手とのホテルの出入り写真が撮れたとしても、裁判判例では1回限りの浮気による離婚を認めたケースはありません。裁判で不貞行為として認められるには、継続的で肉体関係のある異性交遊関係 を立証する事が必要となります。

すなわち、1人の特定された異性との(愛人)、継続的(複数回)な不貞行為(性交渉)を立証させなければならないということです。1回限りの浮気としか認められない場合は『不貞行為』 があったとはみなされず、『婚姻を継続しがたい重大な理由』として離婚を提訴していく事になります。

『婚姻を継続しがたい重大な理由』でも離婚は認められますが、慰謝料や財産分与の際に不利になってしまう事実は否めません。探偵社で証拠収集するならば、ある程度の調査期間をおき十分な証拠を得ることを目的としましょう。

離婚の四つの方法

離婚には「協議離婚」「調停離婚」「審判離婚」「裁判離婚」という四つの方法があります。それぞれの概要は次のとおりです。

協議離婚

夫婦の合意のみで成立するのが「協議離婚」です。「協議」とは「話し合う」ということで、話し合いをして双方が離婚に合意すればよく、離婚の理由は特に問われません。離婚届を市区町村役場に提出し、受理されれば協議離婚が成立します。裁判所が関わらない方法で、離婚の約九割を占めています。ただし、未成年の子どもがいる場合には「親権者」を決めなければ協議離婚できません。(離婚届が受理されません)

調停離婚

夫婦のどちらかが離婚に応じない、親権・財産分与などについて話し合いがまとまらないといった場合は、家庭裁判所に「離婚調停」を申し立てます。離婚調停では、二名の調停委員が夫婦の間に入って意見調整を行い、夫婦が離婚に合意すれば「調停離婚」が成立します。調停離婚は離婚の約8%を占め、協議離婚に次いで多い離婚方法です。

審判離婚

調停で離婚に合意できなかった場合は、裁判所の判断で「審判」という手続きに移ることが可能です。夫婦の合意によって離婚が成立する調停とは異なり、審判では、家庭裁判所の審判官が「離婚すべきである」と判断したら、離婚を言い渡すことができます。ただし、審判で離婚を言い渡されても、不服があれば二週間以内に異議申し立てをすると、審判は無効となり、審判離婚は成立しません。

裁判離婚

調停・審判で離婚が成立しなかったが、どうしても離婚したい場合は、家庭裁判所に離婚訴訟を起こすことになります。裁判所の判決で離婚を言い渡されたら、強制的に離婚が成立します。ただし、裁判で離婚が認められるには、法律が定める五つの離婚原因に当てはまる必要があります。

  • (A)不貞
  • (B)悪意の遺棄
  • (C)強度の精神病
  • (D)三年以上の生死不明
  • (E)婚姻を継続し難い重大な事由

なお、裁判の中で夫婦が和解した場合には「和解離婚」という方法を取ることができます。

協議離婚(離婚の方法と手続き)

協議離婚はお互いが合意して離婚届けを出せばいいので、形式上の手続きはいたって簡単です。

ただし、未成年の子供がいる場合には、親権者をどちらにするかを決めなければ。離婚届けは受理されません。

また、離婚届けを出したのはいいが、後で財産分与や慰謝料、養育費などの問題で紛争となることもありますので、できれば離婚届けを出す前に話し合って決めるべきことは決めておくことが大切です。

協議離婚で紛争となりやすい点は次のとおりです。

1.勝手に配偶者の一方が離婚届けを出したとき

この離婚届けは無効ですので、離婚は認められません。但し、離婚無効の調停の申立てや訴訟などで離婚が無効であることを証明する必要があります。

2.勝手に離婚届けが出されそうなとき

離婚届けが相手方の配偶者から勝手に出されそうなとき、あるいは離婚届けに所定の事項を記載して印鑑を押して渡したが、離婚することへの気持ちが変わった場合には「離婚届の不受理申立て」をすることにより、離婚届けは受理されなくなります。

ただし、この申立ての効力は6ヶ月間だけで、すでに離婚届けが提出されている場合にはどうしようもありません。

なお、6ヶ月後に離婚届けを出される恐れがあるときには、再度「離婚届けの不受理申立て」を提出することになります。

3.子供の親権者が決まらないとき

未成年者の子供がいる場合には、親権者を決めなければ離婚届けが受理されません。

どうしても決まらない場合には、家庭裁判所に親権者指定の調停の申立てをして、調停または審判で決定することになります。

4.財産分与や慰謝料・養育費が決まらないとき

財産分与や慰謝料、子供の養育費が決まらなくても離婚届けを出して離婚することはできます。

しかし、離婚後の交渉となると大変ですので、離婚時に決めておくことが望ましいと思います。

こうした金銭面での交渉がどうしてもうまくいかない場合には、家庭裁判所に調停の申立てをすることになります。

協議離婚書の作成

協議離婚の場合「離婚協議書」という文書を作成することをオススメします。

というのは、離婚条件などが口約束であれば、後で言った言わないの争いとなりかねないからです。

特に財産分与、慰謝料、養育費などの金銭問題は、きちったした文書にしておくべきです。

早く別れたいからといって、慰謝料などの話し合いは離婚後にというケースがありますが、これはいっそう事態を複雑にします。

というのは、離婚した後では、離婚という目的をすでに達していますので、払わずに済めば、あるいは少なければ少ないほどいいという力学が働くからです。

こうした離婚条件の文書は公正証書にして「この契約に違反した場合、強制執行をされても異議がない」旨の執行許諾文言を入れておけば、相手が約束どおりに支払わないなどの契約違反をした場合、訴訟を起こすなどの法的手続きをとらずに強制執行ができるからです。

協議離婚は、役所に離婚届けを提出し受理された段階で成立します。手続きが簡単なだけに、事後に財産分与や慰謝料などでトラブルにならないように、決めることはしっかりと決めて、離婚届けを提出することが大切です。

調停離婚(離婚の方法と手続き)

離婚の話合いがつかないときは、家庭裁判所に離婚調停の申立てをすることになります。

この手続きをせずに、いきなり訴訟をすることは許されておりません。(調停前置主義)

申し立てる裁判所は、相手方の住所地を管轄する家庭裁判所、または夫婦が合意して決めた家庭裁判所です。

調停は識者である3人の調停委員(家事調停委員2名、裁判官1名)が、双方を呼んで事情を聴取し、合意にこぎつけるように仲裁、斡旋してくれます。

合意ができれば、調停調書が作成され、離婚が成立します。

また調停離婚とは違い、審判離婚というものがあります。

これは、せっかく調停を重ねて離婚を成立させる方が当事者のためであると考えられるのにもかかわらず、調停の合意ができない場合などに、家庭裁判所が独自の判断の下に離婚を宣言する方法です。

しかし、この審判離婚は異議申し立て(審判から2週間以内)が、利害関係人からなされると審判の効力はなくなることからあまり利用されていません。

調停離婚の手続き

離婚調停の申立書の用紙は、家庭裁判所に備え付けてあります。これに所定の事項を書き込み、窓口に提出することになります。

添付書類としては、夫婦の戸籍謄本、その他、夫婦関係の破綻を示す資料があればこれも添付します。この調停申立書には、900円の印紙を貼る必要があります。

離婚の調停を申し立てると、その後、裁判所から書面で期日を指定して呼び出しがあります。

調停は本人が出頭するのが原則ですので、どうしてもその日が都合悪ければ、期日変更の申立てをすることもできます。

弁護士に頼んだからといって、調停ではまかせっきりにするということはできないのです。

なお、正当な理由なしに裁判所に出頭しないと、5万円以下の科料の制裁があります。

調停は非公開で、調停委員会(家事調停委員2名、裁判官1名)が、当事者と調停室でテーブルを挟んで話し合うというのが原則ですが、当事者が同席をすると話合いが困難なことが多いので、別々に事情聴取をする場合が多く、控室も別々に用意されていることが多いようです。

離婚の調停では、離婚するしないの問題だけでなく、離婚に関連する子の親権や養育費の問題、財産分与、慰謝料などの問題も話し合われます。

こうした調停の話し合いは、10日〜30日おきに何回か繰り返されることになります。

そして、約半年後には何らかの結論が出ることになります。

こうして夫婦が離婚に合意すれば、調停離婚は成立します。なお、相手が調停の席に来ない場合には、裁判と違い欠席裁判はできませんので、調停は不成立ということになります。

調停離婚が成立したら、調停調書の謄本の交付を家庭裁判所に申請し、この謄本を添付して離婚届けを市区町村役場に提出することになります。

離婚は、調停成立の段階で効果を生じていますので、この届出はあくまでも事後報告的なものです。

審判離婚

調停委員により繰り返し調停が行われたが、離婚が成立しそうもない場合、離婚が双方の為であると見られる場合、合意が成立しそうにない場合には、家庭裁判所は調停委員の意見を聴いて、職権で離婚の処分ができます。

これを調停に代わる審判と言います。強制的に離婚を成立させるのです。

審判離婚が適当だと認められる場合

  1. 夫婦双方が審判離婚を求めたとき
  2. 離婚の合意が得られているが、病気などの理由で調停成立時に出頭できないとき
  3. 離婚に合意しない主な理由が感情的反発であるなど異議の申立ての可能性が事実上ないとき
  4. 親権者の争いなどで、早急に結論を出したほうがよいと判断されたとき
  5. 離婚に合意した後に、一方が気持ちを変え、調停への出頭を拒否したとき

審判確定後の手続き

審判の確定と同時に離婚が成立します。確定日から10日以内に申立人は離婚届を出す必要があります。

裁判離婚(離婚の方法と手続き)

調停が不成立でどうしても離婚したいというのであれば、訴訟により、離婚することを求めるしかありません。この場合、離婚原因があることを証明しなければ、離婚することを裁判所は認めてくれません。協議離婚とは異なり何となく離婚したいというような漠然とした理由での離婚は認められません。

この離婚原因は、民法の770条に規定されています。

  1. 不貞行為-浮気など
  2. 悪意の遺棄-夫婦の同居義務、扶助義務を果たさない場合など
  3. 3年以上の生死不明-蒸発など
  4. 回復の見込みのない強度の精神病
  5. その他、婚姻を継続しがたい重大な自由-性格の不一致など

上記の離婚原因に該当するとなれば、裁判所は離婚を認める判決を出します。こうした判決に不服な場合には、控訴し、さらに控訴審の判決に不服な場合には、上告して争うことができます。

裁判となれば、調停と違って法律知識も必要となり、書類の作成などは素人では難しいことが多々ありますので、弁護士を頼むほうがいいと思います。

裁判の手続き

裁判の申立ては、住所地を管轄する地方裁判所に対して、書状を提出することによって始まります。

訴状の記載事項は、民事訴訟法に定められていて、訴状の用紙は調停申立てのように裁判所に備えてはありませんので、自分で作成することになります。

訴状と同時に戸籍謄本、証明書(調停不成立)を添付書類として提出します。

なお、離婚の請求と同時にこの親権、養育費、財産分与、慰謝料の請求もすることができます。

裁判に要する費用は、離婚請求だけなら8,200円、財産分与も同時に申し立てると900円が追加となります。

慰謝料を追加するときは、請求額によって異なります。

この他、呼び出しのための切手代6,400円から8,000円が必要となります。

訴訟では、訴えを起こした側が相手に不貞の事実や悪意の遺棄などの離婚原因があることを立証しなければなりません。

ただ単に主張するだけでは効果がなく、証拠書類を提出し、必要であれば証人にも出廷してもらうことになります。

訴訟の審理は、公開の法廷で月に1回程度開かれ、審理を尽くしたところで判決となります。

訴訟の申立てから、判決までにどのくらいの日数がかかるのかは一概にはいえませんが、半年〜1年程度はかかるとみておく必要があると思われます。

なお、訴訟中に裁判官が和解を勧告すりこともあります。この和解の勧告に応じるか、応じないかは自由です。

審理が終わると裁判所は容認(離婚を認める)か棄却(離婚を認めない)の判決を出します。

判決に不服があれば、高等裁判所に控訴することになります。

離婚の判決がなされて、相手方が控訴せずに離婚が確定(判決から2週間)すると、離婚が成立することになります。

その後、判決の謄本を添えて、離婚届けを市区町村役場に提出することになります。

この届けは、判決の書く手によりすでに離婚の効果は生じていますので、これは形式的なものになります。

戸籍法では、裁判確定から10日以内に、離婚の訴訟を申し立てた側が届け出ることになっています。

調査一覧

  • 浮気・不倫調査
  • 裁判資料・慰謝料請求
  • 素行調査
  • 結婚調査
  • 内偵調査
  • 所在調査
  • 嫌がらせ・ストーカー
  • 盗聴器発見
  • 防犯カメラ設置
  • その他

調査について

私達について

コンテンツ

LINE
メール

HOME 調査料金 アクセス 会社概要

宮崎の探偵 みやざき調査サービス
〒880-0806 宮崎市広島1丁目3番5号 いなはるビル2階

対応地域

宮崎市 , 都城市 , 延岡市 , 日南市 , 小林市 , 日向市 , 串間市 , 西都市 , えびの市 , 北諸県郡 , 西諸県郡 , 東諸県郡 , 児湯郡 , 東臼杵郡 , 西臼杵郡 , 順次拡大中

みやざき調査サービス