
お客様が調査内容・調査料金に納得された場合(調査斡旋は一切しておりません)以上、3つの種類に署名、捺印をお願いし、複写式のお控えをお渡し致します。
契約書・重要事項説明書
「探偵業の業務の適正化に関する法律(平成18年法律第60号)」 に基づいて作成しています。
書面の交付を受ける義務
第7条 探偵業者は、依頼者と探偵業務を行う契約を締結しようするときは、当該依頼者から、当該探偵業務に係わる調査の結果を犯罪行為、違法な差別的取扱いその他の違法な行為のために用いない旨を示す書面の交付を受けなければならない。
※調査結果を犯罪やストーカー行為、違法な差別的取扱いその他の違法な項のために用いない旨を示す書面(誓約書)
重要事項の説明等
第8条 探偵業者は、依頼者と探偵業務を行う契約を締結しようとするときは、あらかじめ、当該依頼者に対し、次に掲げる事項について書面を交付して説明しなければならない。
探偵業者の商号・名称又は氏名及び住所並びに法人であっては、その代表者の氏名
第4条第3項の書面に記載されている事項
探偵業務を行うに当たっては、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)その他の法令を遵守するものであること
第十条に規定する事項
提供することができる探偵業務の内容
探偵業務の委託に関する事項
探偵業務の対価その他の当該探偵業務の依頼者が支払わなければならない金銭の概算額及び支払い時期
契約の解除に関する事項
探偵業務に関して作成し、又は取得した資料の処分に関する事項
※上記の内容を依頼者に説明して交付しています(重要事項説明書)
2探偵業者は、依頼者と探偵業務を行う契約を締結したときは、遅滞なく、次に掲げる事項について当該契約の内容を明らかにする書面を当該依頼者に交付しなければならない。
探偵業者の商号、名称又は氏名及び住所並びに法人であっては、その代表者の氏名
探偵業務を行う契約を締結担当した者の氏名及び契約年月日
探偵業務に係わる調査の内容、期間及び方法
探偵業務に係わる調査の結果の報告の方法及び期限