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協議離婚

協議離婚(離婚の方法と手続き)

協議離婚は、お互いが合意して離婚届けを出せばいいので、形式上の手続きはいたって簡単です。ただし、未成年の子供がいる場合には、親権者をどちらにするかを決めなければ、離婚届けは受理されません。また、離婚届けを出したのはいいが、後で財産分与や慰謝料、養育費などの問題で紛争となることもありますので、できれば離婚届けを出す前に話し合って決めておくことが大切です。協議離婚で紛争となりやすいケースは次のとおりです。

勝手に配偶者の一方が離婚届けを出したとき

この離婚届けは無効ですので、離婚は認められません。ただし、離婚無効の調停の申立てや訴訟などで、離婚が無効であることを証明する必要があります。

勝手に配偶者の一方が離婚届けが出されそうなとき

離婚届けが、配偶者の一方から勝手に出されそうなとき、あるいは離婚届けに所定の事項を記載し印鑑を押して渡したが、離婚することへの気持ちが変わった場合には、離婚届の不受理申立てをすることにより、離婚届けは受理されなくなります。ただし、この申立ての効力は6ヶ月間となりますので、すでに離婚届けが提出されている場合にはどうしようもありません。なお、6ヶ月後に離婚届けを出される恐れがあるときには、再度、離婚届けの不受理申立てを提出することになります。

子供の親権者が決まらないとき

未成年の子供がいる場合には、親権者を決めなければ離婚届けが受理されません。どうしても決まらない場合には、家庭裁判所に親権者指定の調停の申立てをし、調停または審判で決定することになります。

財産分与や慰謝料、養育費が決まらないとき

財産分与や慰謝料、子供の養育費が決まらなくても離婚届けを出して離婚することはできます。しかし、離婚後の交渉となると大変ですので、離婚時に決めておくことが望ましいです。こうした金銭面での交渉がどうしてもうまくいかない場合には、家庭裁判所に調停の申立てをすることになります。

協議離婚書の作成

協議離婚の場合、離婚協議書という文書を作成することをお勧めします。離婚条件などが口約束であれば、後で言った言わないの争いとなりかねないからです。特に財産分与や慰謝料、養育費などの金銭問題は、きちったした文書にしておくべきです。はやく離婚したいからといって、慰謝料などの話し合いは離婚後に行うという場合がありますが、これはより事態を複雑にします。離婚後では、離婚という目的をすでに達していますので、払わずに済むなら、あるいは少なければ少ないほどいいという力学が働くからです。

こうした離婚条件の文書は公正証書にして、「この契約に違反した場合、強制執行をされても異議がない」旨の執行許諾文言を入れておけば、相手が約束どおりに支払わないなどの契約違反をした場合、訴訟を起こすなどの法的手続きをとらずに、強制執行ができるからです。協議離婚は、役所に離婚届けを提出し受理された時点で成立します。手続きが簡単なだけに事後、財産分与や慰謝料などでトラブルにならないように決めることはしっかりと決めて、離婚届けを提出することが大切です。

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